高速道6社、過積載車両に対する割引停止を厳罰化

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制限の2倍を超える過積載で告発された車両(参考画像)
制限の2倍を超える過積載で告発された車両(参考画像) 全 2 枚 拡大写真

高速道路6社は、車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置を厳罰化すると発表した。

東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路の高速道路6社は、10月1日から車両制限令違反情報を共有、割引停止措置に反映することにした。

高速道路6社は、重量超過などの違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物保全、道路法令違反抑止、安全走行の啓発を目的に、違反車両に対する徹底した指導・取り締まりとあわせ、2017年4月1日からそれぞれ実施している大口・多頻度割引制度で、車両制限令違反者に対する割引停止措置を見直す。

車両制限令の違反すると高速道路6社が指導警告書、日本高速道路保有・債務返済機構が措置命令を発行する。2017年4月から違反者ごとに違反点数を加算し、累積状況に応じて割引停止措置、利用停止措置が適用される。

重量が基準の2倍以上の悪質な違反者に対して即時告発によって1カ月以上の割引停止措置とする。措置命令などの発出基準に応じた違反点数区分を見直す。

違反点数の累積期間を現行の3カ月から2年間に拡大する。違反点数の累積が30点で講習会による指導、60点以上で1カ月カード割引停止、90点で2カ月カード割引停止、120点で1カ月カードの利用停止、150点で2カ月カードの利用停止に厳罰化する。150点以降も、30点ごとに利用停止期間が1カ月ずつ延長される。

軸重超過に対する措置命令などの発出基準に応じた違反点数の設定を変更する。指導警告が3点、措置命令が15点となる。

《レスポンス編集部》

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