意識障害が原因とみられる死亡事故、長期中断の公判が再開

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昨年3月、大阪府東大阪市内でワゴン車を運転中にてんかん発作が原因とみられる意識障害を起こし、3人を死傷させる事故を起こしたとして、危険運転致死傷の罪に問われた51歳の男に対する公判が1年4か月ぶりに再開された。被告は起訴内容を否認している。

問題の事故は2015年3月5日の午前7時25分ごろ発生している。東大阪市本庄中1丁目付近の市道(片側2車線の直線区間、横断歩道と信号機あり)で、ワゴン車が赤信号を無視するとともに、100km/h以上の速度で交差点に進入し、右折待ちをしていた乗用車に衝突。乗用車は弾き飛ばされ、徒歩で横断歩道を渡っていた男性2人を次々にはねた。歩行者2人は死亡。乗用車の運転者は重傷を負った。

ワゴン車を運転していた男(当時49歳)には意識障害の症状があり、検察は「てんかん発作を起こし、事故を起こした」として自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で起訴。昨年6月には大阪地裁で初公判が開かれたが、被告弁護側が検察に対して医学的見地に基づく起訴内容の釈明を求め、約1年4か月に渡って公判が中断されていた。

再開された公判で被告は「事故当日の朝も薬を服用しており、意識障害が起きるという認識はなかった。発作が起きた直後に意識を失い、クルマを止められなかった」として、起訴内容を否認した。

これに対して検察側は冒頭陳述で「被告は1991年ごろから意識障害を含む発作を起こし、主治医からクルマの運転を控えるように指導されていたものの、勤務先の会社にこの事実を知らせず、運転免許の更新時にも告知しなかった」と指摘。裁判所に対しては過失運転致死傷罪での審理も予備的に求めた。

《石田真一》

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