経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」で、電動アシスト付台車に関する道路交通法と道路運送車両法の取り扱いを明確にした。
事業者から電動アシスト機能を付加した台車の道路交通法と道路運送車両法上の取り扱いについて確認を求める照会があった。
関係省庁が検討した結果、照会のあった電動アシスト付台車は、道路交通法施行令第1条の「ショッピング・カート」に該当、これを通行させる者は同法第2条第3項第1号により歩行者とされるとした。また、照会のあった電動アシスト付台車は、道路運送車両法第2条第1項の「道路運送車両」に該当せず、同法の規制を受けない。
これにより電動アシスト付台車が歩道で使用できることが確認され、広く商品展開することが可能となった。経産省では、物流業界の効率化、力の弱い高齢者・女性の雇用創出に寄与することが見込まれるとしている。
グレーゾーン解消制度は、事業に対する規制の適用有無を、事業者が照会することができる制度。