貸切バス事業者への監査、その場で使用停止も...国交省通達改正で大幅に強化

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軽井沢スキーバス転落事故を契機に実施された街頭検査(新宿区)
軽井沢スキーバス転落事故を契機に実施された街頭検査(新宿区) 全 1 枚 拡大写真

貸切バス事業者に対する監査体制と行政処分が、格段に強化されることになった。国土交通省自動車局が通達改正を行い、12月1日から施行する。

貸切バス事業者を監督する地方運輸局が行う監査には、乗客待ちなどで公道を走るなど運行中車両に対して抜き打ち的に実施する「街頭検査」と監査担当者が営業所に出向いて実施する「一般監査」がある。

街頭監査では、違反の状態を「緊急を要する重大な違反」と「それ以外の違反」に分けて、重大な違反については、その場で安全確保命令を出し、改善されるまでそのバスの運行をさせない。さらに、それ以外の違反についても、指摘事項を検査が行われている時間中に実施・改善できない場合、同様に車両の使用を停止する。

重大な違反とは、安全運行に関して定められた交代運転者が同乗していない、疲労・疾病などで安全な運行が継続できない場合を指す。それ以外の違反とは、アルコール検知器の不所持、車内外に定められた表示をしていないなどだ。

「事業者は運行管理者と調整して出発時間を遅らせるなどの対応も可能なので、重大な違反以外の改善時間を区切っているものではないが、監査実施の時間内に是正されない場合は運行ができないということになる」(同局安全政策課)

一般監査でも街頭監査同様に、「緊急を要する重大な法令違反」が確認された場合は、指摘事項の是正ができるまで違反事項と関係するすべての車両の使用を停止する。さらに、こうした重大な違反の場合は、30日間の事業停止処分もあわせて課す。

街頭監査と一般監査を連携させるのも、今回の通達改正のポイントだ。街頭監査で法令違反が確認された場合は、30日以内に営業所内での監査を行うことも定めた。

監査方針・行政処分基準は13年にも引き上げられた。今回の改正はさらにバス事業者に対して厳しく安全運行を求めるものだ。

《中島みなみ》

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