貸切バス事業者の行政処分、使用停止の場合は、営業所内80%の車両に対象拡大

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軽井沢スキーバス転落事故を契機に実施された街頭検査(新宿区)
軽井沢スキーバス転落事故を契機に実施された街頭検査(新宿区) 全 1 枚 拡大写真

貸切バス事業者に対する監査体制と行政処分を強化する国土交通省の通達改正で、最も事業者に影響が大きいのは、監査後の車両使用停止を伴う行政処分だ。

行政処分は、法令違反の重大さによって、バスの運行停止日数の長さが決まる。今回の改正では、処分日数の長さの基準は変えずに、運行停止する台数を拡大した。営業所ごとに届出された配置台数全体の80%の台数に割り振って使用を停止しなければならない。

例えば、行政処分で100日の使用停止(=処分100日車)を課す場合、これまでは1台を100日間の使用停止にすればよかった。しかし、これからは、営業所にバス5台が配置されている場合は、80%に当たる4台に各25日(合計100日)の使用停止になる。30台の営業所なら24台に各4日(96日)と、さらに4台に各1日(4日)を割り振らなければならない。

これまでの行政処分は、使用停止で影響を受ける利用者にも配慮し、運行の継続に大きな影響が及ぶことのないよう考慮されていた。そのため違反内容が悪質ゆえに長期の使用停止を受けても、さほど経営に影響が及ぶことがなかった。軽井沢スキーバス転落事故後の対策検討委員会で、行政処分の「実効性が低い」と指摘されたポイントは、まさにそこにあった。

「今回の改正で、一時的にバスの運行ができなくなることも想定される。ただ、それだけ安全運行が重要であることを、事業者には認識してもらい、法令順守に努めてもらいたい」と、担当する自動車局安全政策課は話す。

施行開始が12月1日と定められたのも、年末年始、スキーツアーシーズンの需要増に備えたものだ。

《中島みなみ》

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