経済産業省、「ガソリン適正取引慣行ガイドライン」を策定…仕切り価格の事後調整は問題

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ガソリン給油(イメージ)
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経済産業省は、石油製品の需要減少や石油元売の経営統合などの業界再編にかかわらず取引の安定確保に向けて適正な取引慣行を実現することが重要であることから「ガソリン適正取引慣行ガイドライン」を策定した。

総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会が2016年7月に公表した中間論点整理で、ガソリンなどの石油製品の流通における卸取引の透明化・適正化について議論を深め、事業者に対するガイドラインの策定を進めるべきと提言された。

石油精製・流通研究会の場でガイドラインの内容について検討してきた。これを踏まえて経済産業省は、「ガソリン適正取引慣行ガイドライン」を策定した。

ガイドラインは、公正な競争環境の構築を図り、将来にわたって石油製品が全国の住民や事業者に安定的・効率的に届けられるための環境整備を促すとともに、望ましい取引慣行やベストプラクティスの浸透を促すことで、元売と系列サービスステーション(SS)が対話・協議を通じて相互の認識の相違を埋めることを狙いとする。

課題となる取引慣行は「当初の仕切価格の建値化の是正と十分な協議」と「仕切り価格の事後的調整」をあげる。

問題になるおそれのあるケースとして「卸売価格を一方的に決定するなど、正常な商慣習に照らして不当に系列SSに不利益となる取引条件の設定すること」。また、「個別の値引き交渉により特定のSSを競争上有利にさせるなど、非合理な差別的取扱いによって公正競争に悪影響を与えること」としている。

望ましい取引慣行としては当初の仕切価格を可能な範囲でより市況の実態に即したものとするなど、見直すことや、仕切価格を決定する際、系列SSと十分協議することとする。加えて値引き交渉の方針・手続きの社内基準を明確化し、可能な限り、系列SSにも情報開示が行われことや、事後調整の期間短縮などが図られることとしている。

このほか、小売段階での公正競争上の取り組みとして独占禁止法上の不当廉売や景品表示法上の有利誤認に該当する行為に対しては厳正に対処する。石油流通業界団体の自主行動基準「SSにおける価格表示の適正化ガイドライン」を理解し、不適切な価格表示が行われないよう対応するとしている。

《レスポンス編集部》

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