国土交通省はハンドル形電動車椅子で鉄道を利用する際の要件を4月1日に大幅に緩和した。
ハンドル形電動車椅子で鉄道を利用する際の要件で、現行「補装具費支給制度」または「介護保険制度」により、ハンドル形電動車椅子を給付または貸与された人となっている人的要件を廃止する。
構造要件(デッキ付き車両に乗車する場合)は現行、基本寸法、直角路走行性能、180度の旋回に必要な回転半径、取って、クラッチ、速度6km/h以下で2km/h以下の設定が可能、鋭利な突起物がないという7つを設定している。これを基本寸法、回転性能(直角路走行性能、回転半径)だけに緩和する。また、デッキ付き車両の客室内の利用を前提とする場合の要件だが、希望に応じて多目的室の利用も可能とする。
ハンドル形電動車椅子の利用可能な車両については、東海道・山陽新幹線N700系と同程度以上の客室内の車椅子スペース、車椅子対応トイレ、通路幅を有する車両は、客室内の車椅子スペースの利用を可能とする。多目的室の利用も可能。