車道をスケートボードで走行していた男性、ひき逃げされて重傷

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雨で視界が悪化している中、車道部分をスケートボードに乗って走行していた男性がクルマにひき逃げされた。男性は意識不明の重体となり、逃走していたクルマの運転者は早期に逮捕されている。

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9日午前3時10分ごろ、茨城県つくば市内の市道でスケートボードに乗って車道を走行していた男性に対し、後ろから進行してきた乗用車が衝突する事故が起きた。男性は意識不明の重体となっている。

茨城県警・つくば中央署によると、現場はつくば市桜付近で片側1車線の直線区間。横断歩道や信号機は設置されていない。18歳の男性はスケートボードに乗った状態で車道部分を走行していたところ、後ろから進行してきた乗用車にはねられた。

男性は頭部などを強打。近くの病院へ収容されたが、意識不明の重体となった。クルマはそのまま逃走しており、警察では重傷ひき逃げ事件として捜査を開始。目撃情報や現場の遺留物から容疑車両を特定し、同日中に同市内に在住する26歳の男を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失傷害)や道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕している。

現場は夜間でも見通しの良い区間だが、事故当時は雨によって視界が悪化していたとみられる。負傷した男性は友人らと帰宅する途中だった。警察では双方の安全確認に怠りがあったものとみて、事故発生の経緯を詳しく調べている。

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スケートボードは道路交通法では車両扱いとはならないが、道路上での禁止行為を定めた同法第76条の中には「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」という一文がある。
現場となった市道は夜間の通行量は少なくなるものの、昼間はそれなりの多さがあるといい、「交通のひんぱんな道路」に該当する可能性が高い。

今回のケースだと、ひき逃げしたクルマの運転者が悪いということになるものの、車道でのスケートボード走行も禁止行為に該当する可能性があり、被害者側にどの程度の過失が認められるのかが今後の展開におけるポイントとなりそうだ。

《石田真一》

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