「ライドシェア」よる燃料代割り勘は旅客自動車運送事業に該当しない 経産省

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経済産業省は、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度で、イベント会場などへの相乗りして燃料代や有料道路の費用を割り勘にする場合やマッチングするサービスが、旅客自動車運送事業に該当しないことが明確になったと発表した。

音楽ライブやスポーツ観戦などのイベント会場に向かうドライバーと、同乗を希望するユーザーをマッチングし、ガソリン代、道路通行料をドライバーと同乗者の合計人数で割り勘にする相乗りを実現するサービスの提供を検討している事業者が、ドライバーの行為と、マッチング事業を行う事業者の行為が、道路運送法に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するか照会があった。

今回、規制所管省庁への確認を経てドライバーへ支払われる同乗者1人当たりのガソリン代、道路通行料の負担額は、実際の運送のために生じるガソリン代と道路通行料の範囲内の金銭の収受であることから、ドライバーの行為は道路運送法に規定する旅客自動車運送事業に該当せず、同法上の許可や登録は不要とした。

また、マッチング事業者は、自動車を使用して旅客を運送する行為ではないことから、旅客自動車運送事業に該当せず、許可や登録は不要としている。

ただ、運送が道路運送法上の規制の対象外で、同法が定める輸送の安全や利用者の保護のための措置が担保されているものではないことや、事故が生じた際の責任の所在、保険の加入の有無と補償内容について明確に周知することを推奨している。

《レスポンス編集部》

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