国土交通省は12月12日、台風19号の被害に伴って、東京都西多摩郡奥多摩町日原に通じる一般都道204号の道路の一部が崩落したことから、同地区に使用の本拠とする自動車が継続検査の受検が困難なため、自動車検査証の有効期間を再延長すると発表した。
台風19号の被害に伴って、被災地域を使用の本拠とする自動車については、自動車検査証の有効期間を延長しているが、東京都西多摩郡奥多摩町日原地区に使用の本拠を置く自動車、同地区で使用されている自動車については、未だ継続検査を受けることが困難なため、自動車検査証の有効期間を再延長する。
対象は、日原地区に使用の本拠を置く自動車と、同地区で使用されている自動車であって、奥多摩町長が証明したもののうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が2019年10月15日から日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日までのもの。対象車両は日原地区外との交通が可能となった日から2週間後の日の翌日までに継続検査を受検すれば、引き続き自動車を使用できる。
継続検査を受検するまでに期限が到来する自賠責保険契約は、継続契約の締結手続きが日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日を限度として猶予される。