業務用自動車に対する指導・取締りを徹底…千葉県八街市の児童死傷 警察庁が通達

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警察庁は、千葉県八街市で発生した多数の小学生が死傷した交通事故を受け、各都道府県警察に業務に使用する自動車使用者の義務に関する指導の徹底を通達した。

道路交通法では、業務に使用する車両使用者は、運転者に安全運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならないと定めており、業務に使用する車両の使用者は、運転者に飲酒運転や過労運転などをしないことを遵守させるよう努めなければならないと定めている。

業務に使用する自動車の使用者は、酒気帯び運転その他自動車の運転に関し一定の違反行為をすること、または自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならないと定めている。

また、道路交通法施行規則に定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任することを義務付けており、安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するため、運転者に対して交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の実施を義務付けている。業務として運転者の点呼を行うなどによって自動車の点検の実施状況や、飲酒、過労、病気その他の理由による正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えることなどが定められている。

千葉県八街市で発生した交通死傷事故では、ドライバーは酒気帯び運転だったことや、会社が当日、点呼を行っていなかったことが明らかになっている。

警察庁は再発防止に向けて業務用自動車の使用者の義務に関する指導の徹底を警視庁と道府県警察に通達した。

《レスポンス編集部》

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