国土交通省は2月1日、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」案を策定したと発表した。
ガイドラインは、道路管理者が道路施設等を新設、改築・管理する際、バリアフリー法や道路移動等円滑化基準に加えて、高齢者、障害者をはじめとする全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方を具体的に示した目安。
ガイドラインにはバリアフリー法や道路移動等円滑化基準の改正をはじめ、ガイドラインの位置づけについて記載した。道路移動等円滑化の対象とする道路計画の考え方、バリアフリー化の水準をあげるために配慮するべき事項として、計画立案や整備など各段階における関係機関との連携、協力や「心のバリアフリー」の推進、当事者参加の考え方、バリアフリー整備の継続的な推進についても記載している。
また、整備にあたっての考え方を示した上で、義務となる道路移動等円滑化基準に基づく内容を「道路移動等円滑化基準に基づく内容」、これに準じて積極的に整備することが求められる「標準的な整備内容」、さらに高い水準を求める「望ましい整備内容」に分けて記載している。
ガイドライン本文の内容を補足する資料を「参考」、ガイドライン本文の内容を実施している具体的な事例を「事例」として記載し、関連する内容を参照できるようにする。加えて、ガイドライン本文には記載していないものの、配慮すべき観点を「コラム」として整理している。
国土交通省ではパブリックコメントを実施した上でガイドラインを正式に決める。