ハーレー日本法人に課徴金2億円、公取委命令へ、販売店に過剰ノルマ[新聞ウォッチ]

ハーレーダビッドソン
ハーレーダビッドソン全 3 枚

モーターサイクルファンにとって憧れの“名車”としても知られる米ハーレーダビッドソンの日本法人、ハーレーダビッドソンジャパンに対して、公正取引委員会が独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で約2億円の課徴金納付命令を出す方針を固めたという。

きょうの各紙が社会面に「ハーレーに課徴金2億円、公取委排除命令へ、販売店に過大ノルマ」などのタイトルで報じているが、公取委は処分案をすでに日本法人に通知したとみられ、意見を聞いた上で最終決定するようだ。

記事によると、米国を代表する大型バイクメーカーのハーレーダビッドソンの日本法人は国内にある約90店舗のディーラーと専売契約を結んでいるが、このうち、遅くとも2023年1月以降、販売店数十社に対し、通常の営業活動では達成できないノルマを一方的に決定。ノルマの達成率が一定割合を下回ると販売店契約を打ち切る旨を、口頭や説明資料で示唆していたという。

販売店はノルマを達成するために自らバイクを購入し、新車より価格が安価な「登録済み未使用車」としての販売を余儀なくされていたそうだ。販売店はハーレー社のバイク販売のための店舗改装などの先行投資をしていることから、要求をのまざるを得なかったとみられる。

独禁法は取引上の優位な立場を利用して相手に不利益を与える行為を「優越的地位の乱用」として禁じており、違反が認められれば、排除措置命令のほか、違反行為で得た売上高の1%の課徴金が課せられる。

販売店に過大なノルマを課していた例として、過去に自動車業界では独BMWの日本法人でも発覚。公取委が2021年3月に販売目標を販売店と合意の上で定めるなどの改善計画を認定したが、排除措置命令は見送ったケースもあった。

ハーレーダビッドソンハーレーダビッドソン

2025年6月30日付

●ハーレー排除命令へ、販売店に過剰ノルマ、公取、日本法人に (読売・25面)

●引退のH2A、技と課題、成功率98%でも競争力は低迷(朝日・2面)

●内閣支持横ばい24%、現金給付「評価せず」66%、本社世論調査(毎日・1面)

●静岡に電動車部品工場、矢崎総業、200億円、ジャトコから買収(日経・8面)

●万博来場者1000万人達成、式典開催、限定スタンプも (日経・39面)

《福田俊之》

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