これからは原則5年有効に。警察庁が免許証制度を緩和

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警察庁は運転免許証の有効期限について、軽微な交通違反となった場合でも5年の有効期間を認める方針を固めた。75歳以上の高齢者や飲酒運転などの悪質な違反者は現行通り、有効期間は3年となる。

現在の運転免許制度では無事故・無違反で更新する場合に、免許証の有効期間を3年から5年に延長することになっている。警察庁ではこれを改定し、今後は有効期限を原則5年とし、高齢者や重大な事故、飲酒運転などで検挙された場合は3年にするという。

また自動写真機を設置してある警察署では、自分で写真を持ち込んで免許証の写真として申請が可能とするほか、住所地以外の警察署での免許証の更新も認める方向で検討する。

《レスポンス編集部》

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