東京地裁、ラッピングバスは「屋外設置の恒常的な美術物」と初の判断

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東京地裁、ラッピングバスは「屋外設置の恒常的な美術物」と初の判断
東京地裁、ラッピングバスは「屋外設置の恒常的な美術物」と初の判断 全 2 枚 拡大写真

幼児向けにバスを解説した本に自分のデザインしたバスの写真を無断で掲載したとして、横浜市在住の画家が「著作権を侵害された」として訴えていた裁判で、東京地裁は25日、特殊塗装のバスを「恒常的に設置した美術」とする初の判断を下した。しかし、賠償請求そのものは「著作物を複製して販売したわけではない」として棄却している。

訴えを起こしていたのは、横浜を拠点に活動している画家のロコ・サトシ氏。ロコ氏は1994年、横浜市交通局の依頼に基づき、JR桜木町駅とパシフィコ横浜を循環するバスの車体に独特のタッチで星や馬車などの絵を施した。その後、児童書を発行する永岡書店がこのバスを表紙にした幼児向けの乗り物本『まちをはしる はたらくじどうしゃ』を発行。このバスを扱うことについて事前に申し入れが無かったため、ロコ氏が「著作権の侵害と複製物の無断配布にあたる」として、出版元に賠償請求訴訟を起こした。

判決で東京地裁の飯村裁判長は、車体にイラストなどが描かれたバスを著作権法46条で定める「屋外に設置された恒常的な美術物」と判断。販売目的でレプリカを製造したわけではなく、幼児にバスを紹介する目的のみに留まるとして、ロコ氏の訴えを退けた。

《石田真一》

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