初日の出暴走を条例で阻止---暴走族のバイクには置き場所すらない

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毎年12月31日深夜から1月1日午前にかけて行われる暴走族の「初日の出暴走」に悩む富士北ろく5市町村(富士吉田市、河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村)は1日、独自の暴走族追放条例を施行した。道路交通法が及ばない公道以外での暴走行為や、暴走族に声援を送る期待族を封じ込めるためのもので、年末年始はこの条例を基に山梨県警も取り締まりを強化する。

この条例は山梨県の富士北ろく5市町村が暴走族対策のために一斉実施するもの。適用されるエリアは富士吉田市と河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村の全域。道交法ではカバーできない公園や私有地での暴走行為を取り締まり対象とする条例。取り締まりの対象となるのは、暴走族メンバーはもちろん、ドリフト族のように公園や駐車場等の公共の場所で騒音を立てて急発進や転回をするなどの暴走行為を行った全ての車両と運転者。これら暴走族に声援や身振り、旗などを振って暴走行為を助長する「あおり行為」をした者(いわゆる期待族)も罰則対象となり、違反者には5万円の罰金が科せられる。

昨年末から今年の元日にかけては、暴走族の流入コースとなる中央自動車道の検問を強化したが、iモードなどメール機能付きの携帯電話で情報武装した暴走族グループは山間部の道を走り抜けて河口湖まで到達した。その後、コンビニエンスストア駐車場や大規模小売店駐車場などを強引に占拠し、示威活動を繰り広げたが、公道でないために道交法が及ばず、退去命令を出すことしかできなかった。条例はこの苦い経験を基に策定されており、暴走族がバイクを合法的に駐車できるスペースは条例の上では完全に無くなることになる。

山梨県警では今回も12月30日から1月5日までを取り締まり強化週間に定めており、今回は昨年末の経験を基に、山間部にも捜査車両の手配を行う方針。警視庁などに対して応援部隊の派遣要請も打診しており、新条例と合わせて摘発を強化する。

《石田真一》

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