自転車も泥酔状態で運転したらダメ---香川県警で道交法適用

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香川県警は21日、大量のアルコールを摂取した泥酔状態で自転車の運転を行っていた54歳の男に対し、道路交通法違反(酒酔い運転)を適用し、書類送検していたことを明らかにした。軽車両扱いとなる自転車への道交法適用は認められているが、実際の適用例は極めて珍しく、昨年6月の改正道交法施行による罰則強化以後では香川県警としても初のケースだという。

香川県警・多度津署の調べによると、この男は15日の午後7時ごろ、多度津市見立の県道を自転車で蛇行しながら走っていたところ、後方から走ってきた43歳女性の運転する軽ワゴン車と接触する事故を起こした。

双方にケガは無かったが、事故発生の通報を受け付けて駆けつけた多度津署員が男から事情を聞こうとしたところ、単独では数秒も立っていられない泥酔状態であることがわかった。この男は昨年1月と9月の2回、同様の接触事故を起こしている前歴保持者。さらにこの日は酒屋で購入した日本酒を飲みながら自転車を運転していたこともあり、警察は男の行為を悪質と判断。自転車(軽車両)を酒酔い状態で運転したとして道交法違反(酒酔い運転)の適用を決めた。

男に対しての取り調べは翌日から行われたが、道交法で定められた酒酔い運転の罰則「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を聞いて顔面蒼白。今後は酒酔い運転をしないという誓約も行ったという。

昨年6月の改正道交法施行による罰則強化以後、香川県警管内で自転車に対して道交法(酒気帯び/酒酔い)の適用を行った事例はなく、四国全体で見ても恐らく初めてのケースではないかとしているが、男が常習者であることを考慮し、今回は厳しい判断を下したと説明している。

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《石田真一》

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