飲酒+無免許で死亡事故、窃盗常習……更生の余地は「ある」

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クルマを無免許運転した際に死亡事故を起こし、さらには家裁で審判中に原付バイクを何度も盗み、無免許運転を恒常的に繰り返した19歳の少年に対し、青森地裁は10日、「刑事処分より更生が適当」として家裁に移送する決定を言い渡した。最初の事故で家裁、次の無免許運転を悪質な行為と判断されて地裁に逆送致された少年は、さらに家裁へ戻されて審理が続けられることになった。

この少年が最初に起こした事故は2001年10月5日のことだという。青森市内の国道4号線を無免許、しかも飲酒状態でクルマを運転中、道路を渡ろうとしていた40歳の男性を90−95km/h程度の猛スピードではねて死亡させた。少年は業務上過失致死と道路交通法違反(無免許、酒気帯び運転)で逮捕され、家裁で審判を受けていた。

また、2002年5月には家裁の処分が決定する以前に東京へ移動。都内で原付バイクを盗み、無免許運転をしていたとして、窃盗容疑で警視庁に逮捕されている。捜査を進めてきた地検では「事故の反省はなく、窃盗を重ねるなど悪質である」と判断。更生よりも刑事処分が適当であるとして家裁ではなく、地裁での判断を受けることになった。青森地検は前回の論告求刑公判で懲役2年6カ月以上、同3年6カ月以下の不定期刑を求刑。本来なら10日が判決公判となるはずだった。

ところが青森地裁では「刑事処分でなく、家裁の保護処分で更生を図るのが相当」と判断。この日に予定されていた判決を下さず、代わりに事件審理を青森家裁に移送する決定を下した。罪状が悪質として家裁から地検へ逆送致され、地裁での審理が続くということは珍しくないが、再び審理が家裁に戻されるというのは極めて珍しいという。

決定を下した理由として、青森地裁では「当時、被告少年は高校3年生だったこと」、「死亡事故の被害者が横断禁止の場所を渡ろうとしていたこと」、「善悪が何かを教えれば更生に期待できること」などを挙げている。

《石田真一》

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