「上司の命令で…」違反の責任が使用者に及んだ数、258件

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警察庁は13日、使用者(雇用主や運行管理責任者)などがトラックやトレーラーの運転手に対して過積載や速度超過などの違法運転を命じたり、容認したことで道路交通法違反に抵触し、摘発を受けた件数が258件に達し、前年比で2倍近くになっていたことを明らかにした。

これは全国で道交法違反の取り締まりを受けた検挙者のうち、運転者の一存だけではなく、雇用主や運行管理責任者など、使用者の命令や容認によって違反行為に達していたと確認されたもののうち、その違反行為を「命じたり、容認した」として下命や容認容疑で摘発された使用者の件数。

最も多かったのは過積載の下命・容認で136件。次いで無免許運転の27件、放置駐車の26件、過労運転の22件だった。過積載や過労運転など、輸送効率を重視した結果として起こる違反が多く、摘発された運転手の多くが「会社の命令で仕方なくやっている」と違反行為を自覚しているのも特徴のひとつだ。逆に言えば、運転手本人が違反行為と自覚しているため、それを命じた責任者への捜査の手が伸びやすいという。

2001年の下命・容認摘発数は137件だったが、2002年は258件と倍近くになっている。この理由として警察庁では「昨年6月の改正道交法施行により、悪質な違法運転の罰則が強化され、全国の警察本部が摘発を強化したことが増加の大きな理由ではないか」と説明している。

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《石田真一》

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