【不正改造車取り締まり強化】不正改造自体も罪に

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4月1日から、不正改造車の取り締まりや罰則を厳しくする改正道路運送車両法が施行される。今回の改正で『何人も(途中略)自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない』という規定が盛り込まれた。つまり、自分で改造することはもちろん、不正改造を行ったカー用品店やチューニングショップ、ウィンドフィルム施工業者や整備工場の従業員なども対象になる。罰則規定は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

ユーザーみずから改造を行ったとすれば、たとえ整備命令に従ってクルマの運行は認められても、この規定による罪は問われる。初犯なら罰金刑だろうが、このご時世に万単位の罰金と“前科者”扱いは痛い。

国交省は『この規定が整備されたことにより、悪質な用品店やチューニングショップには警察の捜査が入りやすくなるだろう』と見ている。またユーザーに対しても、容赦なく適用していく方針だ。

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《編集部》

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