水底トンネルの搭載容量規定違反、法制定から47年目にして初の摘発

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警視庁は10日、違法であることを知りながら危険物を過積載させた状態のタンクローリーで東京湾に設けられた水底トンネルを通過させたとして、横浜市内にある石油卸売会社と、社長や運転手など3人を道路整備特別措置法違反(通行禁止制限違反)容疑で書類送検したことを明らかにした。

警視庁・生活環境課と東京水上署の調べによると、この会社は昨年11月20日、東京都大田区にある首都高速湾岸線・空港北トンネルで、軽油3060リットルを搭載したタンクローリーを「迂回させるのが面倒」という理由から通過させた疑いが持たれている。

水底トンネルについては“トンネル構造を守る”という観点から、搭載したまま通過できる危険物の量が厳密に規定されている。軽油の場合、道路整備特別措置法(第7条第1項第11号)で規定された最大容量は1000リットルで、今回はその3倍近い量を搭載していたことになる。

実際にはこのような違法は横行しているものと考えられているが、1956年の道路整備特別措置法施行以来、これまで47年間は摘発例が無かった。今回は大井料金所で過積載についての一斉取り締まりを実施しており、問題のトラックはこの際に警察の摘発を受けた。

25歳の運転手は「横浜市中区から東京都江東区に向かっていた」と供述しており、湾岸線を走ってきたとすれば、同様に通過が禁止されている川崎航路トンネル、多摩川トンネルも通過してきたことになる。トラックは現場で湾岸線の通行を阻止され、その先にある東京港トンネル通過も阻止された。

警察の調べに対し、社長は「違反は承知だったが、効率を考えると仕方なかった」と、反省している様子は見られないという。

《石田真一》

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