酒酔い運転は1回、酒気帯び運転は2回でクビ---岩手県教育委員会

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岩手県教育委員会(県教委)は16日、教職員が飲酒運転を行った際の罰則規定をさらに強化するという方針を打ち出した。酒気帯び運転での検挙が2回続いた場合、酒酔い運転での摘発を受けた場合はそれぞれ懲戒免職処分となる。教職員による飲酒運転が後を絶たないために制定される内部規定で、施行は7月1日からを予定している。

これは教職員による飲酒運転が後を絶たないために決められたもの。東北地方では青森県教委が4月1日から、秋田県教委が5月20日から同様の罰則規定を採用しており、今回の岩手県教委の規定はそれに続くものとなる。

岩手県では知事部局が飲酒運転の罰則強化案をすでに打ち出しているが、今回県教委が採用するものはそれをさらに強化したものとなる。

酒気帯び運転の場合、呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25ミリグラムであった場合には1カ月以上の、同0.25ミリグラム以上の場合には3カ月以上の停職処分が命じられる。酒気帯び運転の摘発が累積で2回目となった場合には、その段階で懲戒免職処分となる。

また、酒気帯び1回目でも「軽微、重篤を問わず人身事故を起こし、かつ0.25ミリグラム以上のアルコールが検出された場合」も原則として免職処分が言い渡されることになるし、泥酔状態でクルマを運転して「酒酔い運転」とみなされた場合も同様の処分が言い渡される。

現行では酒気帯び運転で事故を起こした場合には停職2カ月、死亡事故の場合には免職となっていたが、それと比べた場合にはたしかに新基準の方が厳しくなる仕組みになっている。しかし、酒気帯びではアルコール量によって二段階の罰則に分けられているなど、問答無用の処分ではないという甘さも残る。県教委では「他の県と比較しても厳しい罰則になっている」とするが。

《石田真一》

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