偽造プレート装着は原則逮捕

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福岡県警は1日、偽造や盗難など、実際のものとは異なる虚偽のナンバープレートを装着したクルマのドライバーに対し、道路運送車両法を積極的に適用し、発見時に原則として現行犯逮捕するという方針を決め、同日から実施することになった。

同様の措置を取る茨城県、愛知県に続き、全国で3番目の実施となる。

窃盗事件を担当する福岡県警・捜査三課によると、偽造プレートや盗難プレートを装着したクルマを警官がパトロール中に発見し、ドライバーに対して職務質問を実施したとしても、現行法では責任を問うことは事実上できなかった。

「偽造(盗難)されたものと知らなかった。知り合いから預かっただけだ」と強固に主張された場合、過失犯の処罰規定がない道路運送車両法ではこのドライバーは盗難されたり、偽造されたという情報を知り得ない、「善意の第三者」という扱いになるのだ。

このため福岡県警では茨城県警や愛知県警が導入している「道路運送車両法の第98条違反が確認された場合は原則逮捕」という措置を取り入れ、善意の第三者であった場合にも、盗難や偽造プレートを装着したクルマを運転した際には同法の違反容疑で逮捕することを決めた。

道路運送車両法の第98条では「何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない」と規定されており、偽造や盗難プレートを装着しただけで同法違反となる。

福岡県内では昨年1年間に5182台のクルマが盗まれており、これらは不正に転売されたり、ナンバーのみが不正に使用されている可能性が高いという。

警察では「原則逮捕なので、善意の第三者を装ったとしても、逮捕して入手ルートを追及することができるようになった」としており、今後は積極的に取り締まりをおこなっていくとしている。

《石田真一》

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