実態のない移転---自動車NOx・PM法の対象逃れ

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国土交通省・中部運輸局は29日、自動車NOx・PM法の規制対象から逃れることを目的として、規制対象地域外に活動実態の無い営業所を設置していた運送会社20社に対し、改善命令を出した。改善に応じない場合、事業許可の取消処分を行う方針だという。

これは自動車NOx・PM法の施行を控え、中部運輸局が行ってきた実態調査によって明らかになったもの。同法が施行されると規制対象となるディーゼル車は将来的に使用できなくなるが、こうしたクルマを規制対象地域外の新設した営業所に配置して規制を逃れようとする動きが増えてきた。

同局が管轄する愛知、岐阜、三重の域内にある運送会社のうち、これまでは規制対象地域内にあった283の営業所が対象地域外への移転を表明。これを抜き打ちで監査したところ、21営業所については運行管理者を置くなどしておらず、営業所としての機能を有していないことがわかった。

営業所は「乗務員の点呼や乗務記録を管理するもの」と定義されており、運行管理者を配置していないということは、定義された最低限の条件をクリアできないと判断される。運行管理者の配置されていなかった21営業所の中には完全な無人の拠点もあり、規制から逃れるために移転を企てたのではないかという疑いが濃くなった。

さらに1営業所については監査後に移転を撤回しており、同局では残る20営業所を持つ運送会社にも運行管理者を配置するなどの改善命令を通達。期限までに配置されない場合には移転を認めず、さらに悪質なケースだったと確認された場合には事業許可の取り消しも辞さないとしている。

《石田真一》

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