大阪府警は25日、他人名義のクルマであることを理由に駐車場を借りず、路上を駐車場代わりに使用していた男を車庫法違反(車庫代わり駐車)と、道路運送車両法違反容疑で逮捕した。
大阪府警・住之江署によると、車庫法違反と道路運送車両法違反容疑で逮捕されたのは、大阪市平野区内に住む環境系NPO法人の理事長職にある62歳の男。
この男は今年5月中旬から6月中旬までの間、大阪市住之江区内の市道へ毎日のようにクルマを路上駐車していた疑いがもたれている。
このクルマは約7年前に倒産した不動産会社の名義となっていたが、男は名義変更などを行わないまま使用していた。警察では駐車違反の取り締りを行っていたが、何度取り締まりを行っても運転者が出頭しないことから、現場付近で張り込みを行い、運転している男を特定。逮捕に踏み切った。
男は自分が所有するクルマでも路上駐車を繰り返し、過去3年間に55回の取り締りを受けているものの、出頭は一度もしたことがないという悪質違反者。今回の違反に対しても「他人名義のクルマだし、まさか自分のところに警察が来るとは思わなかった」と供述しているという。
警察ではこうした供述から、駐車違反の摘発を逃れる目的で名義変更を故意に行わなかった可能性もあるとして、男を厳しく追及する方針だ。
改正道路交通法では、違反者が出頭を拒否した場合、クルマの所有者(=車検証上の使用者)に対して放置違反金の請求を行うことが決まっている。
今回のように名義の会社が倒産しているなどして、連絡不能になっている場合は警察としても困った事態になりうるが、今回の摘発はそうした事態が今後起こりうると想定した上で行われたものなのかもしれない。