執行猶予期間中にまた執行猶予…裁判所がミス

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窃盗事件を起こし、執行猶予付きの有罪判決を受けていた男に対し、長野地裁佐久支部がこれを見落とし、交通事故の公判で再び執行猶予付きの判決を言い渡すというミスが生じていたことがわかった。

検察側は“法律違反”(=刑法の規定に反している)を理由として控訴している。

長野地裁佐久支部や長野地検によると、執行猶予期間中に再び執行猶予付きの有罪判決が言い渡されるというミスが生じたのは、今月12日に行われた重傷ひき逃げ事件の公判。

被告の男は今年4月、長野県佐久市内で重傷ひき逃げ事故を起こしたとして、業務上過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)で起訴され、長野地裁佐久支部で公判が行われてきた。裁判所は被告に対し、懲役1年6カ月(執行猶予5年)の有罪判決を言い渡した。

しかし、被告の男は昨年7月に別の窃盗事件で3年間の執行猶予付き有罪判決を受けており、今回は実刑を言い渡さなくてはならなかったのだが、裁判官がこの事実を見落とし、再び執行猶予を付けてしまった。

このため、検察側が「法律違反」を理由に控訴するという異例の事態となった。

刑法では執行猶予期間中の被告に対し、1年以下の執行猶予であれば新たにこれを命じることができると規定されている。しかし、今回の執行猶予期間は5年で、ひき逃げ事故としては温情判決の部類に入るものだった。

検察側は起訴の段階でこの事実には触れていたとしており、裁判官の見落としがミスの原因である可能性が高い。

《石田真一》

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