ハント族対策のために夜間の車両通行が禁止された市道を乗用車で通行した際に警察に摘発され、これに不服の態度を示すばかりか、交通違反キップへの署名や警察への出頭、罰金の支払いを拒んだとして道路交通法違反の罪に問われた新聞記者に対する判決公判が24日、宮崎地裁で開かれた。
裁判所は検察側の主張を支持、被告の男に対して罰金7000円の支払いを命じた。
問題の事件は2003年10月25日に発生している。同日の午前3時ごろ、宮崎県宮崎市広島1丁目付近にある夜間(午前1−4時)の車両通行が禁止された市道に29歳の新聞記者の男が運転する乗用車が乗り入れたのを、パトロール中の同署員が発見。その場で取り締まりが行われた。
この道路はハント族対策のために夜間の車両通行禁止となった経緯があるが、男は「この市道を夜間通行禁止にするのはおかしい」と猛反発。
不満は警官の対応にも向かい、「自分はハント族ではなく新聞記者だ。ハント族ではなく、一般市民だぞ」と繰り返し、さらには「今回の一件は新聞の記事にさせてもらうからな」と、脅しとも受け取れる言動を繰り返した。
交通違反キップへの署名を拒否することはもちろん、受け取りも拒否。反則金の納付もせず、警察からの再三に渡る出頭要請もすべて無視した。
宮崎地裁の高原知明裁判官は、検察側の主張を全面的に支持。「取り締まりを行った警察官に対し、独自の見解を述べ、さらには“新聞記事にする”などと不適切な発言を行った」と指摘した。
その上で「これは圧力を掛けようとしたと疑われても致し方ない行為であるとともに、警察や交通規制に対する不満を述べて違反の責任転嫁に終始する態度は反則に対して真摯に向き合っているとは到底考えられない」として、求刑通り7000円の罰金支払いを命じた。