あの元バス運転手がまた飲酒運転…名古屋地裁が実刑を命じる

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2002年7月に泥酔状態で路線高速バスを運転し、執行猶予4年の判決を受けていた52歳の男が、執行猶予の期間中に再び乗用車を飲酒運転して摘発をされ、道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われていた事件の判決公判が15日、名古屋地裁で開かれた。

裁判所は被告に対して懲役6カ月の実刑を命じている。

起訴状などによると、問題の事件は今年4月22日に発生している。同日の午後2時35分ごろ、愛知県西枇杷島町内の町道交差点で、一時停止違反を行った乗用車をパトロール中の愛知県警・西枇杷島署員が発見した。

免許証の提示を求めたところ、運転していた男の呼気が酒臭いことにも気づいたため、アルコール検知を実施。この際に酒気帯び相当量のアルコールを検出したため、道交法違反(酒気帯び、一時停止違反)の容疑で検挙した。

ここまでは「ごく普通の違反」だったが、実はこの男は2002年7月7日、路線高速バスを運転中に焼酎をストレートで飲み、山梨県内の中央自動車道・双葉サービスエリアで接触事故を起こしたとして逮捕され、甲府地裁で執行猶予付きの有罪判決を受けていたことが判明した。

飲酒運転が原因で有罪判決を受け、その執行猶予にも関わらず、再度同じことを繰り返したことになり、検察は「極めて悪質」として起訴。

男は公判の最中に「飲酒運転を行ったことでバス会社を解雇され、次の仕事の面接を受けに行こうとしていた際に捕まった。悪いと思ってはいたが、遅刻しそうだったのでやむを得なかった」などと証言していた。

15日に行われた判決公判で、名古屋地裁の片山俊雄裁判官は「執行猶予中にも関わらず、懲りずに酒気帯び運転した刑事責任は重い。被告が応募していたのは運送会社であり、面接に遅刻しそうになったとはいえ、飲酒運転を承知で走っていることなどを考慮すれば、犯情は悪い」と指摘。

懲役8カ月の求刑に対し、バス飲酒運転の際に甲府地裁が命じた懲役6カ月の判断を支持するかたちで実刑判決を命じている。

《石田真一》

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