衝突時の速度を改めて修整…車線変更側の過失を重視

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2002年11月に神奈川県平塚市内で死亡事故を起こしたとして、業務上過失致死の罪に問われた24歳の男に対する論告求刑公判が19日、横浜地裁小田原支部で開かれた。一旦は略式起訴されたが、その後に「略式不相当」と判断されるという経緯をたどった。

問題の事故は2002年11月21日に発生している。平塚市内の国道1号線で、トラックを運転していた22歳(当時)の男がトラックを運転中、後方確認を怠ったまま車線変更を行ったことで、25歳(当時)が運転していた後続のバイクと進路が交錯。バイクはトラックの後部に接触し、コントロールを失ったまま道路脇に設置された信号機の配電盤に激突。全身を強打して死亡した。

警察では当初、バイクの速度を65-87km/hと算定。容易に回避できない速度で走行していたバイク側の過失が大きいとしてトラックを運転していた男を業務上過失致死で略式起訴としていた。

ところが事故後に行われた再鑑定では、バイクの速度は60-70km/hの範囲内だったという新しいデータが算出された。この場合、過失責任はバイクの直前で進路を塞ぐように漫然と車線変更を行ったトラック側の方が大きいと判断。略式不当の申し立てがなされ、正式裁判に移行していた。

19日に横浜地裁小田原支部で開かれた論告求刑公判で、検察側は「当初の鑑定には特段の根拠が無く、略式起訴時の鑑定は不十分だった」と、鑑定にミスが生じていたことを改めて指摘。「制限速度をほぼ遵守していた被害者に落ち度はなく、後方確認の怠りを否認する被告には事故を起こした責任を反省する情や、真摯な態度はみられない」として、禁固1年4カ月の実刑を求刑している。

《石田真一》

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