国土交通省は17日、東京地方裁判所へ、三菱ふそうトラック・バス(03年1月に三菱自動車工業から分社)が過去に行っていた「指示改修」について三菱自動車工業に過料を適用するための通知を行った。
三菱ふそうがリコールなどを届け出ずに市場で改修する指示改修をしていた案件のうち、道路運送車両法のリーコル届出義務違反が判明した50案件が対象。36件は98年の道路運送車両法の一部改正前の罰則規定である20万円以下の過料、14件は同改正後の100万円以下の過料を適用する。
同省では、三菱ふそうが04年6月に公表した47案件および102案件、昨年2月に公表した拡大調査案件の中から、過去に指示改修を行っていたリコールに該当する案件として79件を抽出した。このうち道路運送車両法の届出義務に関する規定の施行(95年1月1日)前の案件を除いた52件から、すでに通知済みのクラッチハウジングの不具合に関する案件などを除いた50案件を対象とした。