飲酒運転容認の上司、同僚は「起訴相当」

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昨年5月に兵庫県宝塚市内で発生した飲酒運転起因の死亡事故について、伊丹検察審査会は25日、事故を起こした運転者に酒を勧め、飲酒運転を容認する発言を行った上司と同僚4人について「道路交通法違反の罪での起訴相当」とする議決を行った。

問題の事故は2005年5月18日夜に発生した。宝塚市中山五月台5丁目付近の市道を歩いていた23歳(当時)の女性が乗用車にはねられた。女性は近くの病院に収容されたが、頭部強打などが原因で事故から2日後に死亡している。

クルマを運転していた男は酒気帯び状態で、業務上過失致死と道路交通法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)容疑で逮捕。後に同罪で懲役2年8カ月の実刑判決を受けているが、この男と一緒に酒を飲み、酒に酔っていることを認識しながら自宅までクルマで送ることを要求した同僚や上司については道交法違反(飲酒運転幇助)容疑で書類送検されたものの、起訴猶予となっており、これを不服とする女性の遺族が今年7月、伊丹検察審査会に申し立てを行っていた。

伊丹審査会は25日までに「起訴相当」を議決。その理由として「上司は運転者に対して“捕まらないように気をつけろ”といった内容の発言を行っており、部下の飲酒運転を止める立場にあったにもかかわらず、飲酒運転を事実上容認した」、「同僚(実際には先輩)は“後輩が送るのは当然”として、酒に酔っていることを承知の上で運転を行わせた」と認定。飲酒運転幇助への関与が高いとした。

《石田真一》

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