今年4月、鹿児島県霧島市内で飲酒運転を原因とする死傷事故を起こし、危険運転致死傷や道路交通法違反の罪に問われた27歳の男に対する初公判が開かれた。被告は起訴事実を認めており、検察側は懲役8年を求刑。即日で結審している。
問題の事故は今年4月11日の午前1時ごろ発生した。霧島市国分清水付近の県道を走行していた乗用車が対向車線側に逸脱。対向車線を順走してきた運転代行業者の軽乗用車と正面衝突した。双方のクルマは大破し、軽乗用車に同乗していた47歳の男性が死亡。運転していた30歳の男性が骨折などの重傷を負った。
運転していた男は酒に酔った状態。事故直前まで酒を飲み続けていたことが後の調べで判明。直接の事故原因は酒に酔っての居眠り運転だったこともわかり、検察では「非常に悪質」と判断し、危険運転致死傷罪で起訴していた。
27日に鹿児島地裁で開かれた初公判において、被告の男は起訴事実を認めた。続いて行われた冒頭陳述で検察側は「被告は事故の直前まで居酒屋でビールや焼酎を飲んでいた。運転開始後の数分で重大な事故を起こすなど、アルコールの影響は明らかで、酔っていることを自覚していなかった可能性は低い」として故意性を主張。裁判所に対して懲役8年を求めた。
弁護側は「飲酒運転が直接の原因でなく、疲労による居眠りだ」として、業務上過失致死傷の適用を求めている。