環境自動車税、軽自動車は4倍強の増税に

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地方都市の足となる軽自動車は4倍強の増税に
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総務省が2011年度に税制改正し12年度の創設を目指している「環境自動車税」。同税は、自動車税(地方税)と自動車重量税(国税)を一本化しようとするものだが、軽自動車が課税対象になった場合、軽自動車は現在と比べ4倍強の増税となる。

15日公表された「自動車関係税制に関する研究会」の報告書によると、研究会では軽自動車の規格は小型自動車に近く、安全面や環境面で比較しても特段差異はないものと考えている。特に環境面においては、軽自動車と1000ccの小型自動車のCO2排出量の平均値は軽自動車の方が排出量が多い状況という。

現在、自動車税では1000ccの小型自動車(乗用・自家用)にかかる標準税率は2万9500円であるのに対して、軽自動車税が適用される四輪の軽自動車(乗用・自家用)にかかる標準税率は一律7200円となっている。

税負担に4倍強の開きがあることに関して研究会は「この税負担の格差について、環境自動車税の環境損傷負担金的性格や財産税的性格からは、もはやその格差を合理的に説明することは困難であり、軽自動車と小型自動車を区分して議論すべきものではない」とした。

また、自動車重量税(国税)についても「少なくとも自動車重量税の上乗せ分も含めた規模で一本化すべきである」とした。

研究会の中には、軽自動車に係る税負担水準の引上げについて、市町村の税源を確保することで、地域交通施策の充実につながり、地球環境への貢献に資することにもなるとの意見がある一方、軽自動車の保有は都市部よりも地方部に多いことから、地域の生活の足に対する税負担を急激に重くすべきではないとする意見もあった。

研究会としては、自動車税と軽自動車税を分ける理屈は乏しいものとの考えを前提に議論を整理しつつ、環境自動車税の課税客体に軽自動車等を取り込む課題に対して、現実にどのような形で対応するかについては、今後更に検討を深めるべきとしている。

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