アメリカ軍人による死亡ひき逃げ、一審の実刑判決を支持

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2009年11月、沖縄県読谷村内の村道で66歳の男性をひき逃げして死亡させたとして、自動車運転過失致死などの罪に問われた29歳のアメリカ軍人に対する控訴審判決公判が12日、福岡高裁那覇支部で開かれた。一審の実刑判決を支持。控訴を棄却している。

問題の事故は2009年11月7日に発生した。同日の夕方、読谷村楚辺付近の村道を散歩していた人から「道路沿いの雑木林に頭から血を流した男性が倒れている」との通報が寄せられた。男性はすでに死亡しており、その後の調べで現場近くに住む66歳の男性と判明。同日早朝に散歩していた際にクルマにひき逃げされたこともわかった。

警察は後にアメリカ軍人の男を自動車運転過失致死や道路交通法違反(ひき逃げ)容疑で逮捕したが、男はひき逃げを否認。公判では「事故に予見性は無かった」、「事故後に被害者を探したが、発見には至らなかった。発見できない以上、必要な救護義務は生じない」、「被害者自らが反射材のついた衣服を着用するなどして、積極的に事故遭遇を回避する策を取るべきだった」と主張していたが、一審の那覇地裁は被告の責任を認め、懲役2年8か月の実刑を命じていた。

被告はこの判決を不服として控訴。控訴審においても「被告は人と衝突したという認識が無く、ひき逃げは成立しない」などと主張していたが、12日に開かれた控訴審判決公判で、福岡高裁那覇支部の橋本良成裁判長は「衝突部位が車両左前部ということを勘案すれば、何と衝突したのかわからないという証言は明らかな虚偽」と指摘。

その上で裁判長は「車両の損傷状態から、ある程度の質量をもった物体と衝突したのは明らかであり、人だと思わなかったなどとする被告の不合理な供述は採用する余地はない」とも指摘。被告が「人と衝突したことを少なくとも未必的には認識していた」と認定し、一審の那覇地裁判決を支持。被告の控訴を棄却した。

なお、被告側はこれを不服として、即日で上告している。

《石田真一》

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