公正取引委員会は、三菱電機やミツバなどが自動車部品の取引でカルテルを結び受注調整を繰り返すなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反していたとして、排除措置命令と、課徴金を4社合計33億8883万円の納付を命令した。
公取は、自動車用スタータやラジエター、ワイパー、発電機の取引で、共同して受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにするなどして販売価格の維持を図っていたとして三菱電機、ミツバ、ティラド、日立オートモーティブシステムズ、カルソニックカンセイに排除命令を出した。
デンソーは違反事実を最初に申告したため、課徴金減免制度を受け処分を受けていない。
日立オートモーティブはカルテルに加わったが、受注しておらず、売上げが無かったため、課徴金納付命令は出ていない。
各社の課徴金は三菱電機が14億1031万円、ミツバが11億0751万円、ティラドが6億7235万円、カルソニックカンセイが1億9866万円。
三菱電機は「10月1日付けで全本部内に設置したコンプライアンス部を中心に再発防止策を展開し、コンプライアンスの再徹底とさらなる強化に全社を挙げて取り組む」としている。ミツバは排除命令と課徴金納付命令が出されたのを受けて役員報酬を一部返上する。