衛星航法補助施設の設置には国土交通大臣の許可が必要となるよう法改正

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国土交通省は、内閣府が準天頂衛星システム事業の一環として、民間事業者による「衛星航法補助施設」の設置・管理を予定していることから、国土交通大臣の許可が必要な施設として「衛星航法補助施設」を追加すると発表した。

航空法第38条第1項では国土交通大臣以外の者が設置しようとする場合、国土交通大臣の許可が必要となる航空保安施設は、航空法施行令第3条に定めている。これら航空保安施設の設置許可申請を行う場合、航空法第135条に基づいて、航空法関係手数料令第6条、別表第5に規定する手数料を納付することと定義されている。

従来衛星を利用してGPSの測位精度を補助するための信号を送る「衛星航法補助施設」は、国土交通大臣のみが設置・管理を行っている航空保安施設であったため、施行令第3条には規定されていなかった。

一方で、準天頂衛星システム事業では、民間事業者が「衛星航法補助施設」を設置・管理する予定。施設の安全性確保のため、設置にあたって国土交通大臣の許可が必要な施設として施行令第3条に「衛星航法補助施設」を追加し、同時に手数料令別表第5に「衛星航法補助施設」の設置許可申請者が納付する手数料の額を定めるなど、改正する。

また、現在設置されておらず、今後も設置予定のない航空保安施設である「レンジ」「Zマーカー」を削除する。

5月2日に交付し、5月10日から施行する。

《レスポンス編集部》

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