商船三井は、同社が米国コンテナ・ターミナル子会社に対して行った支払いの一部を寄附金とする更正処分の取り消しを求め、異議申立てを行っていた件で、東京国税局から同社主張を一部認める異議決定通知を受けた。
異議決定の内容は、仮装行為の事実認定による重加算税の賦課決定処分を取り消し、これに伴って、原処分による更正所得金額約42億円のうち約11億円を取り消すとしている。
この結果、地方税を含めた納付済みの法人税等追徴税額(含む、重課加算税)と還付加算金を併せて、当初の納付額約22億円に対し、約10億円が還付される見込み。
当初の仮装行為の事実認定による重加算税の賦課決定処分は取り消されたものの、寄附金認定に基づく原処分の一部は、依然として維持されたまま。このため、同社では、引き続き、寄附金には該当しないと主張して、原処分の取り消しを求める方針。
今後の具体的な納税者救済手続きなどの対応は、異議決定書の内容を検討の上、決定していく。
今回の還付により、第1四半期決算で当期利益が当初見込みより約10億円増加するものの、業績への重要な影響は無いことから、見通しは修正しない。