国土交通省、衝突被害軽減ブレーキ規則などを国内基準に導入するため道路運送車両の保安基準を改正

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衝突被害軽減ブレーキの規則を導入
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国土交通省は、自動車の安全性の向上と国際的な基準調和の観点から、国連欧州経済委員会の「衝突被害軽減ブレーキに関する協定規則」などを国内基準に導入するため、道路運送車両の保安基準を改正し、11月12日に公布・施行した。

国内に導入するのは、国連欧州経済委員会の「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則」のほか、「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則」、「車線逸脱警報装置に係る協定規則」の3項目。

衝突被害軽減ブレーキに関する規則では、バス・大型トラックに備える衝突被害軽減ブレーキについて、前方障害物との衝突の検知、警報・制動制御する性能などに関する基準を変更する。

衝突被害軽減ブレーキの協定規則が新たに発効することに伴い、衝突被害軽減ブレーキを備える場合は、協定規則に適合する必要がある。

また、装着義務付け時期以降、協定規則に定める基準に適合する衝突被害軽減ブレーキを備えなければならない。衝突被害軽減ブレーキは、先行車両のうち、より低速で走行中の車両、減速して停止した車両、または移動が確認されなかった静止車両との衝突可能性を、システムが検出した際、視覚、聴覚、触覚手段のうち少なくとも2種類の方法により警告した上で、それぞれの先行車両に対する制動性能を満たした緊急制動を行うこととする。

適用時期は新型車が2014年11月1日以降順次で、継続生産車は2017年9月1日以降順次となる。

自動車の運転に必要な直接視界に係る規則では、乗用車の運転者席について、運転者席から前方の一定範囲における視界を妨げる遮蔽物の設置を禁止するなどの基準を変更する。

自動車の運転に必要な視野を確保するため、Aピラーによって視野が妨害される許容角度要件を新たに規定する。自動車の運転に必要な視野を確保するため、運転者席は、左右180度及び一定の上下方向の視野範囲における視野を妨げる遮蔽物の設置を禁止する。

適用時期は新型車が2016年11月1日で、継続生産車が2018年11月1日から。

車線逸脱警報装置についての規則では、バス・大型トラックに備える車線逸脱警報装置について、車線からの逸脱の検知・警報を発する性能に関して新たに基準を設定する。

車線逸脱警報装置の協定規則が発効することに伴い、車線逸脱警報装置を備える場合、協定規則に適合しなければならない。車線逸脱警報装置は、車両が直線または走行車線内側の曲率半径が250メートル以上の曲線路走行中に車線を逸脱する場合(意図的を除く)、警報を発する。

車線逸脱警報は、運転者への警報として、視覚、聴覚、触覚手段のうち少なくとも2種類の方法によって提供する。

適用時期は2015年8月1日からとなる。

《レスポンス編集部》

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