政府は、港湾法の一部を改正する政令を閣議決定し、開発保全航路として東京湾中央航路を定めた。
改正港湾法では、非常災害時でも港湾機能を維持するため、船舶の待避場所として開発・保全できる航路と、国土交通大臣が障害物の除去を行うことにより啓開できる航路を定める制度が創設された。
2014年1月15日に施行される政令では、東京湾における船舶の円滑な航行を確保するため、東京湾の開発保全航路の区域を拡大し、現行の中ノ瀬航路と浦賀水道航路の区域も一つの航路(東京湾中央航路)として指定した。
また、南海トラフ地震や、首都直下地震など、非常災害時における船舶の交通を確保するため、緊急確保航路の区域として東京湾、伊勢湾、大阪湾でそれぞれ緊急確保航路の区域を指定する。
開発保全航路内での応急公用負担、緊急確保航路内における行為規制と応急公用負担に関する国土交通大臣の職権を地方整備局長、北海道開発局長に委任する。
開発保全航路内、緊急確保航路内に工作物(海底ケーブル等)を設置する場合、占用許可が必要となる。新たに指定する区域に現在設置されている工作物は、経過措置の期間が終了する期限までに占用許可を受ける必要がある。