国土交通省は、ビジネスジェットの利用を促進するための施策を展開する。
国交省航空局では、国内でのビジネスジェット受け入れ推進に取り組んでいる。日本へのビジネスジェットの乗り入れに関する利便性向上を図るとともに、国内運航者のニーズに対応するため、ビジネスジェットに関する規制・手続などを見直す。
従来、シカゴ条約非締約国籍の自家用機が日本に乗り入れる場合、航行許可申請期限は10日前だったが、最近の航行実績から、台湾籍の自家用ビジネスジェットについて、ビジネスチャーターによる場合と同様、2月12日から申請期限を航行の原則3日前までに短縮した。
また、外国のビジネスチャーター機が日本に乗り入れる場合、同一者が搭乗することなどを条件に、それに接続して行う、国内の各地点間の航行については、「国外からの航行の接続運航」であることを明確化した。
例えば、東京と大阪の両方に用があり、訪日したビジネスジェットユーザーが新幹線で移動する場合でも連続運航であることを認めるもの。
加えて、米国の技術基準を参考に、小型ビジネスジェット機によるチャーター事業の運航に特化した包括的な審査基準を新たに設定する。ビジネスジェット新規参入を促進するとともに、運航会社のコストを削減する。
これらにより、海外からのビジネスジェットによる来日者数の増加、ビジネスジェット国内市場の拡大などの効果を見込む。
航空局では今後も、ビジネスジェットに関する規制・手続の見直しや、空港の利用環境の改善に取り組むとしている。