国土交通省は、ワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングについて、配置事務所を「使用の本拠の位置」とすることができることを改めて明確にする通達を出した。
レンタカー事業では、貸渡し車両の配置事務所で貸渡し状況、整備状況など、車両の状況を把握し、レンタカー利用の安全確保のために的確な管理を実施しなければならない。ただ、ITの活用によりそれらの状況を的確に把握することが可能であると認められるレンタカー型カーシェアリングについては、無人の路外駐車場を配置事務所とすることができるとともに、道路運送車両法第7条に規定する「使用の本拠の位置」として認める。
今回、新たな通達を発出し、レンタカー型カーシェアリングのうち、貸渡し車両が他の路外駐車場などに返還され、必ずしも配置事務所に返還されない、ワンウェイ方式については、配置事務所を「使用の本拠の位置」とすることができることを明確にした。
これにより、例えば、電気自動車を使用するカーシェアリングの場合、充電機器などの設置エリアが拡大できるほか、公共交通機関を利用して都心部に来訪した人の短時間・短区間利用の選択肢が増えることなどが見込まれる。レンタカー型カーシェアリングの利便性の向上が期待されるとしている。
取り扱いについては、所要の準備を経た上で、9月1日から運用する。