飲酒ひき逃げで過重罰適用、裁判では有罪に

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今年5月に福岡県飯塚市内で飲酒運転を原因とする軽傷ひき逃げ事件起こしたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反(発覚免脱)の罪に問われていた41歳の男に対する判決公判が12日、福岡地裁飯塚支部で開かれた。裁判所は執行猶予付きの有罪を命じている。

問題の事故は2014年5月20日の午前0時40分ごろ発生している。飯塚市川島付近の国道200号バイパスで対向車線を逆走していた軽乗用車が、順走してきた乗用車と正面衝突。順走車を運転していた24歳の女性が軽傷を負ったが、逆走車を運転していた男は車両を放置して逃走した。

車内の遺留品や、クルマの所有者の証言から、警察は直方市内に在住する40歳(当時)の男を事故から7日後に自動車運転死傷行為処罰法違反(発覚免脱)容疑で逮捕。同容疑は飲酒運転の発覚を恐れて逃走した場合に適用される過重罰で、逮捕時からの適用は導入後としては初ケースとなった。

12日に開かれた判決公判で、福岡地裁飯塚支部の上野弦裁判官は「被告は事故直前まで多量のビールを飲み、酒気帯び状態で危険な運転をした」と指摘。その上で「事故後は現場から逃走し、交通法規を守る姿勢が全く欠けており、刑事責任は重い」としたが、被害者に対して見舞金の支払いを提示してる点は評価。被告に対して懲役1年6か月(保護観察付き執行猶予5年)の有罪判決を言い渡している。

《石田真一》

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