踏切道改良促進法改正で関係する政省令を改正へ…道路協力団体にシェアサイクル施設設置の許可権限

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国土交通省は、今国会に提出した「踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案」の施行に必要な手続きを定めるため、関係政令と関係省令を改正すると発表した。

法案は、踏切道改良促進法について国土交通大臣が2016年度以降の5年間、改良すべき踏切道を指定するとともに、現行の立体交差化計画を廃止し、地方踏切道改良計画などを創設する。道路法でも道路協力団体制度創設などを改正する予定。

これに伴う踏切道改良促進法施行令の改正関係では、踏切道改良促進法における立体交差化計画の廃止、地方踏切道改良計画の創設などに伴う規定の整備を行う。

また、道路法に道路協力団体制度の創設により道路管理者の権限が追加されることに伴い、国土交通大臣が指定区間外の国道の新設を行う場合、道路管理者に代わって行う権限について、所要の改正を行う。

省令関係では、交通事故防止と交通円滑化を図るため、2016年度以降、5年間改良することが必要と認められる踏切道の基準として、1日当たりの踏切自動車交通遮断量が一定以上となるものや、1日当たりの踏切自動車交通遮断量と踏切歩行者等交通遮断量の合計が一定以上、1時間当たりの踏切遮断時間が一定以上となるものなどとする。

道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体要件について、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会運営、会計に関する事項等を持つものと規定する。

道路協力団体が承認・許可の特例を受けることができる行為について、花壇整備の道路に関する工事や除草など、道路の維持や、シェアサイクル施設設置のための道路占用などを規定する。

国交省では、これら改正について一般から意見を聞いた上で、今年4月1日に施行する予定。

《レスポンス編集部》

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