ドローン、国会や総理官邸など重要施設周辺で飛行禁止へ

航空 行政
小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域全体図
小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域全体図 全 2 枚 拡大写真

警察庁は、国会議事堂や総理大臣官邸など、国の重要施設などでのドローンの飛行を禁止する小型無人機飛行禁止法が施行されたと発表した。

国会議事堂、内閣総理大臣官邸など、国の重要な施設、外国公館や原子力事業所の周辺地域の敷地または区域、その周囲約300m地域の上空で、小型無人機の飛行が禁止される。

規制の対象となる小型無人機は、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの。

航空法第2条第1項に規定する航空機以外の航空機で、機器を用いて人が飛行することができるものも対象となる。

ただ、対象施設の管理者またはその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で行う小型無人機の飛行などは規制の対象外となる。

警察官は、法の規定に違反して小型無人機の飛行に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができる。また、一定の場合には、小型無人機の飛行妨害、破損その他の必要な措置をとることができる。

違反して対象施設やその指定敷地などの上空で小型無人機を飛行した場合や、法第9条第1項による警察官の命令に違反した者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。

《レスポンス編集部》

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