バイクの違法マフラー排除に重点...不正改造排除月間スタート

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今年の不正改造車の排除強化月間でも、オートバイの違法マフラーが重点となる
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不正改造車排除の強化月間が6月1日から全国で始まった。国土交通省自動車局は、昨年に続いてバイクの違法マフラー排除を重点に取り組む。

「警察などと連携して強化月間中に全国で159回の街頭検査を実施。特に二輪車を対象とした違法マフラーの不正改造で、所有者への整備命令、不正改造を行った者への立入検査などで指導を行います」(同局環境政策課)。

車両のマフラーを交換することは違法ではない。しかし、基準内に騒音レベルを抑えることのできない交換マフラーを取り付けることは違法だ。また、消音機能に関わる部品がねじ止めなどで取り外しができる構造のマフラーを装着した場合は、音量に関わらず不適合となる。

2010年4月からは、交換マフラーには、法律の基準に適合していることを示すJMCA(全国二輪車用品連合会)など性能確認機関の表示や欧州連合指令適合品表示マークが付けられ、ユーザーに一見して適合性が見分けられるようになっている。街頭検査では、こうした表示がなく一見してわからない場合でも、路上で実際に測定して是正を促す。

また、全国64か所の運輸支局に「不正改造車・黒煙110番」の窓口も設置されている。二輪車に限らず、騒音や排ガスについて不良があり、不正改造車と思われる車両があった場合に、一般からの通報や相談を受け付ける。具体的な情報がもたらされた場合は、運輸支局が該当する所有者を特定して、装備の改修と結果報告を求める対応を運輸支局が行う。

《中島みなみ》

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