重量オーバーを実名告発...高速道路機構と中日本高速

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制限の2倍を超える過積載で告発された車両
制限の2倍を超える過積載で告発された車両 全 2 枚 拡大写真

日本高速道路保有・債務返済機構と中日本高速は15日、重量オーバーで高速道路を走行していた運転者と雇用主の実名を公表。違反が発見された場所の各県警本部に告発した。

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道路法の車両制限令に違反し、告発されたのは丸和運輸倉庫(岐阜県瑞穂市)の河合文雄社長と大型トレーラーの運転手。また、みすぎ物流(茨城県古河市)の倉本勝盛社長と大型トレーラー運転手の計2法人4者。両社ともに道路法違反を繰り返し行っていた。

丸和運輸の運転手は今年3月12日、新東名浜松浜北IC(浜松市浜北区)から、建設資材を積んだ大型トレーラーで乗り入れようとした際、制限値の2倍を超える、車両総重量50.45トンで走行した疑い。悪質な違反が認められ、同車は高速道路への乗り入れが拒否され、他の車両に積み荷を移す軽減措置が命じられている。静岡県警への同法違反容疑での告発は初めてだ。

また、みずき物流の運転手は昨年12月9日、圏央道圏央厚木IC(厚木市中依知)に乗り入れようとした際、制限値の2倍を超える車両総重量56.60トンの大型トレーラーで走行していた疑い。同車には高速道路からの退出が命じられた。

国土交通省は車両総重量が基準の2倍以上の重量超過について、許可申請の有無を確認後に、即時告発を行う方針を打ち出した。強制退出などの措置はとっていたが、昨年1月以降、告発という厳罰化に踏み切った。過積載車両の通行が道路損傷の大きな原因となるほか、交通事故の誘因となるためだ。告発に踏み切った中日本高速では「車限隊」を組織し、違反撲滅に向けて専門的に指導取締りを行っている。

道路法は、車両制限令違反の運転者に対して100万円以下の罰金、雇用主である法人に対しても同様の罰金を定めている。また、高速道路会社では車両制限令違反車両に対して、大口・多頻度割引の停止措置も実施している。

《中島みなみ》

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