未熟運転で死亡事故を起こした少年、家裁が2回目となる逆送決定

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昨年8月、運転技術を有していないのに兵庫県尼崎市内でワゴン車を運転し、死亡ひき逃げ事件を起こしたとして危険運転致死の罪に問われ、地裁が家裁送致の判断をしていた17歳の少年に対し、大阪家裁は26日、再び「刑事処分相当」の決定を行った。

問題の事故は2015年8月13日の午前9時20分ごろ発生している。尼崎市大庄北1丁目付近の市道(車線区別のない幅員約5mの直線区間)を蛇行しながら走行していたワゴン車が前走していた自転車に追突。クルマは自転車に乗っていた80歳の男性をひきずりながら約50mに渡って走行し、道路左側のフェンスに突っ込む状態で停止。男性は全身強打でまもなく死亡した。

クルマを運転していたのは大阪府豊中市内に在住する16歳(当時)の少年で、免許取得年齢以下のために無免許状態。直後の時点では「こんなに大きいクルマを運転するのは初めてだった」と供述していたが、後の調べで事故当日に初めてクルマを運転したことがわかった。進路を維持することもできず、パニック状態の中で事故を起こしていた。

少年は家裁の審判で「刑事処分相当」とされ、逆送(検察官送致)が決定したことから、検察は危険運転罪の適用基準である「未熟運転(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為)」に該当するものとして、少年を危険運転致死などの罪で起訴。大阪地裁で開かれた裁判員裁判では、裁判所に対して懲役4年以上8年以下の不定期刑を求めていたが、地裁は「少年の行為は刑事処分が相当なほど反社会的とは言えず、保護処分によって改善する余地が大きい」として、大阪家裁へ送致する決定を行っていた。

しかし、大阪家裁の森岡孝介裁判長は「クルマを運転してみたいという、被告少年の安易な動機が事故につながり、尊い命が失われた悪質な事件。一審の裁判員裁判では"反社会性は高くない"と判断していたが是認できず、刑事処分が相当と考える」と判断し、2回目となる逆送(検察官送致)を決定した。

再逆送の判断は極めて異例であり、検察側が再び起訴した場合には裁判員の構成を変えた上で地裁における審理がやり直されることになる。

《石田真一》

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