全国一斉、貸切バス事業者に対する街頭検査 4月24~28日実施

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スキーバス転落事故を受けて規制が強化された貸切バスへの街頭監査
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国土交通省は19日、全国一斉に貸切バスの街頭監査を実施することを発表した。公道を通過する車両を停車させ、法令が順守されているかどうかを検査する。事前に街頭監査の実施を公表するのは極めて異例だ。

貸切バスの需要が増える大型連休を前に、事業者の引き締めを図るのが狙い。同省は4月24~28日を集中期間として、全国の貸切バス乗り場、主要駅、空港、高速道路のサービスエリアなど全国21か所で実施する。詳しい場所や時間は非公開。

軽井沢スキーバス転落事故を受けて、貸切バス事業への監査は、不適格事業者には事業からの退場を求めるという強い方針に変わった。監査基準は昨年12月から変更されたが、集中街頭監査で改めて周知を徹底する。

例えば、街頭監査で運行管理計画など書類に不備がある場合、あるいはアルコール検知器などが供えられていない場合、その場で地方運輸局が運行の安全確保命令を出し、違法状態が解消されるまで、その場で運行を停止させることできる。

また、監査後の行政処分でバスの運行を止めなければならない場合、限られた車両を長く運行停止にするのではなく、対象となる営業所(通常の会社でいう支店)の登録台数の8割を対象にして、より効果的な処分とする。また、処分をうけた事業者は、30日後に改めて是正状況の確認を受けなければならないなど、事業者にとって厳しいものになっている。

規制強化後の監査は、監査官が営業所を訪問する臨店監査を、昨年12月~今年4月16日までに146事業者に対して実施。全車両を停止した処分が2件、全体の8割を停止した処分が4件あった。また、その処分待ちの事業者も45件ある。

《中島みなみ》

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