任天堂、「マリカー」訴訟の知財高裁判決を報告…被告側が不正競争行為に該当

任天堂、「マリカー」訴訟の中間判決を報告─被告側が不正競争行為に該当、損害金額等について審理継続
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任天堂は、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)およびその代表取締役に対して提起した訴訟に関する中間判決の内容を、このたび報告しました。

今回、「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する知財高裁判決(中間判決)について」と題する報告を、公式サイトに掲載。同社の「マリオカート」という標章(「MARIO KART」表記含む)が国内外で広く知られており、株式会社マリカーの「マリカー」、「maricar」といった表示が不正競争行為に該当すると認められました。

また、「マリオ」等のキャラクターの表現物も同社の商品等表示として知られていることも認められ、株式会社マリカーが「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為などについても、不正競争行為に該当するとのこと。

今後は、この中間判決を前提とした知的財産高等裁判所での審理にて、侵害行為によって生じた損害の金額などの審理が継続されます。

■公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(中間判決)について
https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2019/190530.html



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《臥待 弦@INSIDE》

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