自動車整備分野で「特定技能1号」の在留資格者が誕生

自動車整備分野の特定技能1号の業務
自動車整備分野の特定技能1号の業務全 1 枚

国土交通省は13日、出入国在留管理庁がフィリピン人1人に自動車整備における「特定技能1号」の在留資格を初めて許可した。自動車整備分野で特定技能1号の在留資格が許可されたのは初めて。

日本の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人を幅広く受け入れる制度「特定技能制度」が今年4月1日にスタートした。人手不足が大きな問題となっている自動車整備分野でも、特定技能外国人の受入れが可能となっている。

今回、出入国在留管理庁がフィリピン人1人に対し、自動車整備分野における在留資格「特定技能1号」の在留資格を初めて許可した。

在留資格を取得したフィリピン人は技能水準を評価する試験の1つである自動車整備士技能検定試験3級に合格し、日本語能力水準を評価する試験の1つである日本語能力試験N2に合格している。埼玉県の事業場で勤務する。

《レスポンス編集部》

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